この案件は、私が保険会社側の代理人として担当した交通事故の裁判です。
コンビニエンスストアの駐車場で、Xさんが運転する車両と、駐車スペースにバックで駐車しようとしていYさんが運転する車両とが接触する交通事故が発生しました。
Xさんは、接触する直前に自分の車は停車していたし、クラクションも鳴らしたと主張し、自分には落ち度はなかったと主張しつづけたため、裁判になりました。
そこで、私が保険会社を通じてYさんの代理人に選ばれ、この裁判を担当することになりました。
裁判では、Yさんから交通事故の発生した状況を聞き取り、その内容を詳しく説明した書面をや図面、駐車場の写真などを提出するとともに、Xさん・Yさんの本人尋問が行われました。その中で、Xさんが停車しクラクションを鳴らしたというのは衝突の直前のことであり、それ以前の段階でXさんもYさんの車両に不用意に接近し過ぎていた過失があることを指摘しました。
その結果、裁判所から当事者双方の過失割合について
Xさんが 30%
Yさんが 70%
という和解案が提示され、この過失割合で和解が成立しました。