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交通事故による遷延性意識障害

遷延性意識障害とは

遷延性意識障害とは重度の昏睡状態を指す症状で、一般的に植物状態とも言われる状態のことをいいます。

日本脳神経外科学会によれば、以下の6項目が治療にもかかわらず3か月以上続いた場合を遷延性意識障害(植物状態)と定義しています。

    1.  自力移動が不可能である。
    2.  自力摂食が不可能である。
    3.  糞・尿失禁がある。
    4.  声を出しても意味のある発語が全く不可能である。
    5.  眼球は動いていても認識することは出来ない。
    6.  簡単な命令には辛うじて応じることも出来るが、ほとんど意思疎通は不可能である。

損害賠償のために準備すること

遷延的意識障害(植物状態)は交通事故の後遺障害の中でも最も重篤な後遺障害であり、被害者ご本人の損害のみならず、その身の回りで常時介護を余儀なくされる家族の肉体的・精神的負担も計り知れないものとなります。

特に加害者側に対する損害賠償でいえば、遷延的意識障害(植物状態)の場合、後遺障害逸失利益については生活費控除割合が、将来介護料については在宅介護や余命制限などが問題になってきます。その他にも、住宅改造費、車両改造費、将来ベッド・車椅子費、将来雑費など、遷延的意識障害(植物状態)に密接に関連する各損害についての主張・立証をしていかなくてはなりません。

このように加害者に対する損害賠償請求一つをとっても沢山の争点があり、これを遷延的意識障害(植物状態)の被害者を常に介護している家族が行うことは計り知れない困難をともないます。そういったことから、遷延的意識障害(植物状態)の事案では、交通事故に精通した弁護士にご相談ください。

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