これは保険会社側の代理人として担当した交通事故の案件です。

追突事故に遭い頸椎捻挫(むち打ち)などの怪我を負ったX(主婦)は、弁護士を立てて、主婦休業損害や慰謝料など合計約300万円の損害賠償を求める裁判をに起こしました。
そこで、保険会社を通じて当事務所の弁護士が加害者Yの代理人に選任され、この裁判を担当することになりました。

裁判では、Xが負った怪我に対する治療期間が相当なものであったのか、怪我によって家事にどの程度支障が生じたのかといった点が争いになりました。
そこで,当事務所の弁護士は、裁判所を通じて取り寄せたXの医療記録を基に、Xの請求において治療期間(慰謝料や休業期間に影響する)や家事への支障が過大に評価されていることを主張しました。

その結果、裁判所の判決では、当方の主張が一定程度認められ、

請求額 約300万円 ➡ 認容額 約150万円

という大幅な減額に成功し、X側の不当な請求を退けることができました。