刑事事件に関して、多く寄せられている質問を紹介しております。お気軽にご相談ください。
- 弁護士さんにはいつ相談に行けばよいのでしょうか。
- できるだけ早く相談にお越し下さい。罪を犯したことに間違いがない場合でも、示談や被害弁償をすること等で起訴を防げることがあります。また、犯罪の中には告訴を取り消してもらえれば起訴されないものもあります。ただ、起訴・不起訴の処分が決まるまでには最長23日間しか時間がありません。早急にご依頼を頂かなければ,十分な成果を挙げられない可能性があります。冤罪で逮捕された場合には、嘘の自白がとられることを防がなければなりません。例え嘘の自白であっても、一旦調書が作られてしまうと、それを公判で覆すのは極めて困難だからです。弁護士へのご相談・ご依頼は早ければ早いほど有効です。
- 国選弁護人を頼むのと私選で弁護人を頼むのとではどのような違いがあるのですか。
- 自分で弁護人を選べるかどうかが最大の違いです。
国選弁護人の候補者には、卓越した技術を持った弁護士もいれば、殆ど刑事弁護を経験したことのない新人まで幅広くいます。運良く優れた弁護士に巡り会えれば良いのですが、そうでない場合もあります。
経済的な事情さえ許すのであれば、実際に会って信頼できると思う弁護士に依頼するのが一番ではないかと思います。
逮捕~起訴前(捜査段階)
- 警察から「夫が逮捕された。」と連絡を受けました。突然のことで、どうしたら良いか分かりません。
- 夫はいつ家に帰してもらえるのでしょうか。
- 勾留に対して不服を述べることはできないのでしょうか。
- 逮捕・勾留されてしまった夫を保釈してもらうことはできないのでしょうか。
- 勾留されている夫に会うため警察署に行ったら「会えない。」と言われてしまいました。なぜでしょうか。
起訴後(公判段階)
- 刑事裁判が終わるまでにはどれくらい時間がかかるのでしょうか。
- 起訴されたら警察署の留置場から拘置所に移されると聞きました。いつ移されるのかは分からないのでしょうか。
- 起訴されたので、夫の保釈をお願いしたいと思っています。保釈金はどれくらい用意しておけば良いのでしょうか。
- 裁判で言い渡される刑はどのようにして決まるのでしょうか。
- 罪を犯したことに争いのない事件で、弁護士さんは何をしてくれるのでしょうか。
- 加害者の身内として被害者の方に謝罪に行きたいと思っています。何か注意することはありますか。
- 被害者への示談金は幾らくらいかかるのでしょうか。
- 服役経験があったり、執行猶予期間中の場合、執行猶予付きの判決を言い渡してもらうのは、もう無理でしょうか。
- 実刑が確実な場合,何か準備しておくことはありますか。