交通事故の被害として最も重大で深刻なものが死亡事案です。残されたご家族にとっては精神的なダメージが大きく、いくら金銭を受け取ったとしてもその悲しみを癒す事はできないと思います。
しかし、適正な賠償を受けることは、ご家族の方にとって当然の権利です。
当弁護士事務所では、残されたご家族が十分な損害賠償を得る事ができるよう日々サポート活動を行っています。保険会社に言われるがままに示談をしてしまうと最低限の賠償金しか受け取れなかったということになりかねません。適正な賠償金を受け取るためにも、交通事故に関する専門知識と経験を有する当弁護士事務所にご相談ください。
ご遺族の方へ
交通事故によってご家族を失ってしまったご遺族に対しましては、心よりお悔やみ申し上げます。
突然の事故によって愛するご家族を失われたご遺族の方の悲しみは計り知れません。
このような状況での保険会社との交渉は、精神的にも大変な苦痛となっていることと思います。
中には、「いくら賠償金をもらっても亡くなった家族が戻ってくるわけではないのだから・・・」と全て相手側の保険会社の言われるがままに示談をしてしまっている方もいらっしゃるかも知れません。
しかしながら、残念なことに、保険会社は被害者の心情を考慮することよりも、自分たちの利益を優先して低額な賠償額を提示してくるケースがほとんどなのです。
当弁護士事務所では、交通事故を起こし家族を奪った加害者から、適正な損害賠償を獲得することこそが、亡くなられたご家族の無念を晴らすことに繋がるのではないかと考えます。
ご家族の精神的な負担を和らげ適正な賠償を受けるためにも、当弁護士事務所にご相談ください。
各種損害賠償請求
死亡事故において損害賠償請求ができる方は相続人や近親者となります。積極損害としての治療関係費・葬儀関係費等のほか、消極損害として死亡逸失利益・死亡慰謝料等を損害賠償請求することができます。
請求可能な損害賠償
死亡までの治療関係費
交通事故に遭ってから死亡までの間に発生した治療関係費について請求することができます。治療費には診察料・検査料・入院費・投薬料・手術料・処置料等が含まれます。
葬儀関係費
葬儀に関する費用のうち、『火葬・埋葬料』『読経・法名料』『布施・供物料』『花代』『通信費』『広告費』『葬儀社に支払う費用』などが認められます。弔問客に対する接待費・遺族自身の交通費・四十九日忌までの法要費等は相当なものに限り認められていますが、香典返しなどの費用・弔問客接待費までを請求することはできません。
死亡逸失利益
被害者が事故に遭わず生きていた場合に将来にわたって得られるはずであった利益を損害賠償として請求することが可能です。死亡逸失利益を算定する場合、67歳まで、または平均余命の半分の年数のいずれか長い方の期間の逸失利益が認められます。
死亡慰謝料
被害者が死亡したことに対する精神的損害を死亡慰謝料として請求することが可能です。被害者が一家の支柱であったか否かによって、死亡慰謝料の金額は異なります。
弁護士費用
通常の民事訴訟においては、弁護士費用を損害として請求することはできませんが、交通事故のような不法行為による損害の訴訟においては、弁護士費用を損害費として請求する事ができます。一般的には請求認容額の10%程度が損害として認められます。