これは保険会社側の代理人として担当した交通事故の案件です。

追突事故によって頸椎捻挫などの怪我を負ったAは、弁護士を立てて、加害者Bに対して、家事従事者としての休業損害(130万円)を含む合計約230万円の損害賠償を求める裁判を起こしました。
そのため、加害者側保険会社を通じて当事務所の弁護士がBの代理人に選ばれ、この裁判を担当することになりました。

裁判では【 休業損害 】の点が主な争点となり、当事務所の弁護士は、

  • Aは兼業主婦であり、事故直後からパートには休まず働きに行っていたことから、家事従事者としての休業損害も認められない

との主張をしました。

その結果、裁判所からは和解案として示された

休業損害は認めない

ことを前提に

請求額230万円 ➡ 和解金70万円

という請求額から大幅な減額された形での和解が成立し、A側の不当な請求を退けることに成功しました。