片側2車線道路で、第1から第2車線へと進路変更するYさんが運転する車両と、第2車線を後続進行してきたXさんが運転する車両とが接触する交通事故が発生しました。このような事故の態様の場合、一般的な過失割合としては
後続進行車(Xさん) 30%
進路変更車(Yさん) 70%
となりますが、Yさん側の保険会社がXさんの速度超過や前方注視(Xさん側の過失:40%)を強く主張したため、示談交渉が進みませんでした。
そういったことから、私がXさんの相談を受け、代理人として裁判で決着をつけることになりました。そして、裁判の中で、むしろYさん側がXさん側の直前で進路変更していることなどを立証できた結果、裁判所から一般的な過失割合よりも有利な
Xさん 20%
Yさん 80%
という過失割合が提示され、和解が成立しました。