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交通事故による脊髄損傷

脊髄損傷とは

脊髄は脊椎(背骨)の中を通って全身に枝を出している神経の束をいいます。脊髄は脳と合わせて中枢神経と呼ばれ、脳から送られる信号を末梢神経に伝え、末梢神経からの信号を脳に伝える重要な役割を果たしています。

交通事故などによって背骨に強い外力が加えられたことで、その中にある脊髄にも傷が付いてしまったのが脊髄損傷で、四肢麻痺や両下肢の対麻痺が発生し、これに伴い広範囲の感覚障害や尿路障害(神経因性膀胱障害)などの腹部臓器の障害も生じるといった後遺障害が発生します。

脊髄は現在の医学でも、一度損傷したら修復・再生することができないとされています。

後遺障害の内容

脊髄損傷による麻痺には、両上肢と両下肢が麻痺する四肢麻痺、片側の上下肢が麻痺する片麻痺、両上肢または両下肢が麻痺する対麻痺、上肢または下肢の一肢のみが麻痺する単麻痺の4種類があり、脊髄損傷では、四肢麻痺か両下肢の対麻痺が発生することが多いようです。

また、麻痺の程度として、上肢または下肢が完全強直するか完全に弛緩する場合を完全麻痺といい、上肢または下肢を運動させることができても可動範囲等に問題がある場合を不完全麻痺といいます。

脊髄損傷は、どの高さの部分で損傷を受けたかによって発現する麻痺(運動障害・感覚障害)の範囲が定まり、これを高位診断といいます。

脊髄が通る背骨は首から腰にかけて順に頸椎 (C1-7) 、胸椎 (Th1-12) 、腰椎 (L1-5) 、仙椎 (S1-5) 、尾椎 (1) に分けられ、損傷箇所が上に行くほど、障害レベルは高くなります。例えば,頸椎の中の頚髄が損傷されると四肢麻痺が生じ、第2腰髄から上が損傷されると、下肢全体が完全に麻痺したり、不完全麻痺になります。 また、脊髄の最下部(第3仙髄以下)が損傷した場合には下肢の麻痺は生じないが、肛門周囲の感覚障害や尿路障害が生じます。

このように損傷を受けた部位より下の脊髄部分が司っている機能について後遺障害が現れてきます。

損害賠償のために準備すること

脊髄損傷によって四肢に麻痺が発生するような重篤な後遺障害の場合、被害者ご本人の損害のみならず、その身の回りで日常的に介護をされる家族の肉体的・精神的負担も計り知れません。

特に加害者側に対する損害賠償でいえば、将来介護料については後遺障害の程度に応じた適切かつ妥当な金額が幾らなのか、在宅介護の費用や住宅改造費、車両改造費、将来ベッド・車椅子費,将来雑費など、脊髄損傷による後遺障害に密接に関連する各損害についての主張・立証をしていかなくてはなりません。

このように加害者に対する損害賠償請求一つをとっても沢山の争点があり、これを脊髄損傷によって後遺症に苦しむ被害者ご本人や介護に当たる家族が行っていくことは計り知れない困難をともないます。そういったことから、脊髄損傷による後遺障害の事案では、交通事故に精通した弁護士の相談と助力を受けることが必要です。

脊髄損傷の解決事案

交通事故による脊髄損傷の事案について、私が担当して解決した事例の一部を紹介します。

脊髄損傷:後遺障害7級(4360万円)➡ 異議申立 ➡ 後遺障害5級(7400万円)に増額

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