この案件は、保険会社側の代理人として担当した裁判です。

交通事故の態様

Y運転車両がスピンをして反対車線に飛び出し、対向車線を走行してきたX社のトラックに衝突するという交通事故が発生しました。

経済的全損か?妥当な休車期間は?

事故直後から、X社とY契約の保険会社との間で、損傷したトラックの時価額と修理代金(500万円)のどちらが高いか(裁判では、修理代金が時価額を上回っている場合には、経済的全損といっって、時価額を賠償すれば足りるとされています。)が争いになっていました。
そのため、X社は弁護士を立てて,トラックの修理代金500万円と、修理している間(約4か月)使うことができなかったトラックの損害(休車損害)として140万円などを含む合計700万円の損害賠償を求める裁判をYを相手に起こしてきました。
そこで、Y契約の保険会社を通じて、当事務所の弁護士がYの代理人として裁判をを担当することになりました。

裁判では、まずレッドブックといわれる中古車市場価格の目安になっている査定基準から求められるX社トラックの時価額を指摘するとともに、X社が提出してきた証拠が不適切であることを指摘し、X社のトラックが経済的全損であることを主張・立証しました。

また、トラックの休車損害についても、修理期間が延びたのは、X社が経済的全損を認めずに車両の修理にこだわったことが原因で、Xが主張する休車期間が長すぎることを主張しました。

裁判所の見解

その結果、裁判所からは和解案として、車両の損害について

請求額500万円 ➡ 320万円

休車損害について

請求額140万円 ➡ 30万円

が示され、合計350万円で和解が成立しました(請求金額の50%を減額することに成功しました。)。