駐車場の通路や駐車区画で、クルマ歩行者とが接触する交通事故が発生した場合、クルマ側・歩行者それぞれの過失割合はどうなるのでしょうか。

東京地方裁判所の民事27部(交通事故の裁判ばかりを扱っている部署)の裁判官達が編集した『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』という本には、以下のような指摘がされています。

まず、駐車区域については、駐車をする場所であるとともに、駐車場の利用者が乗車・降車をする場所であることから、駐車区域内では常に人の往来が予見されます。そのため、駐車区域に出入りするクルマの運転者は、周囲の安全を常に確認し、歩行者の有無にかかわらず、いつでも停止することができる速度でクルマを運転し、進路に歩行者がいれば直ちにクルマを停止させる義務を負っています。
また、駐車場の通路については、駐車場内をクルマが移動するだけではなく、歩行者も通路を通行することは日常的にみられる光景です。そのため、駐車場の通路を通行するクルマの運転者は、人の往来があることを常に予見し、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行する注意義務を負っています。

一方で、歩行者も、駐車区域が駐車をするための場所であること、駐車場の通路が主としてクルマの移動のための設備であることから、常にクルマの往来を予見し、その動静を注視すべき注意義務を負っています。

このようなクルマ側・歩行者側それぞれに課されている注意義務を比較して、駐車場の駐車区画や通路で接触事故が発生した場合の過失割合については

クルマ側 90%
歩行者側 10%

という基本となる過失割合が設定されています。

もっとも、接触事故が起きたときの周辺状況や、歩行者の属性(幼児や高齢者)などといった過失割合を修正する要素も指摘されています。万が一、駐車場でこのような事故に遭ってしまった場合に、保険会社から提示された過失割合が妥当なのか、修正する要素があるのかなど疑問があれば、一度、弁護士に相談していみるのも解決方法の一つでしょう。