駐車場の通路を進行するクルマと、通路から駐車区画へと進入を開始したクルマとが接触する交通事故が発生した場合、運転者双方の過失割合はどうなるのでしょうか。
東京地方裁判所の民事27部(交通事故の裁判ばかりを扱っている部署)の裁判官達が編集した『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』という本には、以下のような指摘がされています。
駐車場は駐車のための施設であることから、クルマが通路から駐車区画に入ろうとすることは駐車場の設置目的に合致した行動といえます。そこで、クルマが駐車区域に入ろうとする動作は、原則として、通路の通行に対して優先されるべきものとなります。したがって、通路を通行するクルマは、駐車区域に入ろうとしてるクルマを発見した場合、駐車しようとしているクルマが駐車区域に収まるまで停止して待機するか、安全にすれ違うことができる程度の距離を確保した上で安全な速度と方法で進行する義務を負っています。
他方で、駐車区域に入ろうとするクルマも、駐車の際に、通路を進行してくるクルマの進行を妨げることになりますから、通路の状況に応じて、他のクルマとの接触を回避できるような速度と方法で進行する義務を負っています。
このような双方のクルマ側に課されている義務を比較すると、通路を進行してくるクルマの方に、より重い注意義務が課されていることになります。
そこで、駐車場の通路を進行するクルマと、通路から駐車区画に入ろうとするクルマとが接触する交通事故が発生した場合については、双方のクルマが前進であるか後退であるかにかかわらず、
通路を進行してきたクルマ 80%
駐車区域に進入するクルマ 20%
という基本となる過失割合が設定されています。
もっとも、この基本となる過失割合は、駐車区画に入ろうとするクルマがハザードランプや方向指示器を点灯させる等して、駐車しようとしていることを通路を進行してくるクルマに警告していることを前提としていますし、その他に過失割合を修正する要素も指摘されています。万が一、駐車場でこのような事故に遭ってしまった場合に、保険会社から提示された過失割合が妥当なのか、修正する要素があるのかなど疑問があれば、一度、弁護士に相談していみるのも解決方法の一つでしょう。
【 補足 】
なお、いったん駐車区域に収まった後に、駐車位置の修正のために再発進して通路に侵入したクルマと、通路を進行して来たクルマとが接触した場合には、
と同じ扱いをするものとされています。