これは、私が保険会社側の代理人として担当した事案です。
相手方の請求(後遺障害11級・賠償金800万円)
丁字路交差点において車両同士が出会い頭で接触した交通事故で、Xさんは頸椎捻挫・腰椎捻挫などの怪我をし、その後、自賠責による後遺障害14級の認定を受けていました。
しかし、Xさんは、14級という後遺障害認定に納得できずに、弁護士を立て、加害者であるYさん側の保険会社に対し、後遺障害11級が妥当であると主張し続けたため、話し合いが着かず、結局、賠償金として800万円を請求する裁判を起こしてきました。
裁判の内容
保険会社を通じて、私がYさんの代理人として裁判を担当することになりました。
裁判では、Xさん側が主張する後遺障害11級の主張が不当であることを取り寄せた医療記録などを基に主張するとともに、実況見分調書からXさん側にも30%ほどの過失があることも併せて主張しました。
また、当事者であるXさんへの反対尋問においても、Xさんの訴えている症状と実際の治療経過とを比較すると不自然な点があることなどを指摘しました。
その結果、裁判所の判決では、Xさんの後遺障害については
自賠責が認定した14級が妥当である
とした上で、既に保険会社から支払われていた仮払金や、Xさんが受領していた自賠責保険金によってXさんの損害は補填されているとして、
請求額 800万円 ➡ 認容額 0 円
とする請求棄却の判決が言い渡され、Xさん側の不当な請求を退けることに成功しました。