これは、当事務所の弁護士が被害者側の代理人として示談交渉を担当した事案です。

追突事故の被害に遭われたXさんは、むち打ち(頸椎捻挫)などの怪我を負われたことから、事故後の早い段階から当事務所に相談にいらっしゃいました。

Xさんへは、むち打ちの一般的な治療期間など今後の見通しや後遺症が残った場合に問題となる後遺障害認定についてのアドバイスなどを適宜させていただき、治療が終了となった段階で当事務所の弁護士が加害者側保険会社との示談交渉を担当することになりました。

ます、後遺障害の認定の段階では、当事務所の弁護士の意見書を付けるなどした結果、

14級(局部に神経症状を残すもの)

に該当するとの認定がなされました。
その上で、加害者側の保険会社と交渉し

示談金 400万円

の獲得に成功しました。