交通事故によって額に傷跡が残ってしまった被害者(男性・学生)の代理人として、加害者側の保険会社との示談交渉に当たった事案です。
被害者の額の傷跡(外貌醜状)は後遺障害【 9級16号 】に該当すると認定されていましたが,裁判などで男性の外貌醜状はそのまま労働喪失には繋がらないとして逸失利益を否定ないし低く評価する場合も多くあり,案の定,加害者側保険会社も同様の主張をしてきました。
そこで,当事務所の弁護士が示談交渉にあたり,
労働能力喪失率 5% ➡ 20%
労働能力喪失期間 10年 ➡ 20年
に引き上げた上で,
示談金 1600万円
で示談することができました。