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これは、私が保険会社側の代理人として担当した交通事故の案件です。

Xさんは信号待ちで停車していたところ、Yさんが運転するクルマに追突されるという交通事故に遭遇しました。この交通事故によってXさんは頸椎捻挫腰椎捻挫といった怪我を負い、1年ほど病院に通院し治療を受けましたが、首に痛みなどの神経症状が残り、後遺障害14級9号(局部に神経症状の残すもの)との認定を受けていました。そして、Xさんは、治療費慰謝料休業損害後遺障害に関する損害など合計446万円を求め、Yさん側の保険会社を相手に、交通事故紛争処理センターに示談あっせんの申し立ててきました。
そこで、私がYさん側の保険会社の依頼を受けて、交通事故紛争処理センターでのXさんとの示談交渉を担当することになりました。
交通事故紛争処理センターでは、同センターの嘱託弁護士が双方から意見を聞いて、交通事故の賠償実務の先例などを基準にしながら、示談のあっせんんを行うことになります。
当方としては、Xさんの怪我の程度や治療の経過からみると、治療期間が長すぎるのではないか、実質的にはもっと早い時期から働くことを再開できたのではないかといった点を、センターの嘱託弁護士に説明し、Xさんの請求には過大な点があるとして争いました。
その結果、センターの嘱託弁護士から示談の斡旋案として

請求額446万円 ➡ 認定額287万円

という金額が示され、無事に和解が成立(請求額の35%以上を減額することに成功)しました。