【 刑事事件 】Q&A:罪を犯したことに争いがない自白事件の弁護
投稿日 : 2014年11月10日
最終更新日時 : 2014年11月10日
投稿者 : 弁護士 山崎真也
カテゴリー : 刑事弁護
- 罪を犯したことに争いのない事件で、弁護士さんは何をしてくれるのでしょうか。
- 裁判所から言い渡される刑が軽くなるように力を尽くします。
動機に酌むべき事情がある場合など、責任の重さを減らすような事情があれば、その事実を公判で強調します。
また、再び同じような罪を犯さないで生活するための方法をアドバイスすることもできます。その他、被害者との示談交渉なども行います。
- 夫の刑を軽くするため、何かできることはありませんか。
- 情状証人としてご主人の人柄などを証言して頂くことができます。
情状証人とは事実関係に争いのない事件で被告人の人柄や今後の生活の在り方などをお話しして頂くための証人です。
被告人の人柄や、社会復帰を支えてくれる家族の存否は、再び罪を犯す可能性がどれぐらいあるのかを判断する上で重要な事実です。
適正な量刑を得るためには、ご家族の協力も必要です。
- 情状証人として裁判所で上手く話せるかとても心配です。失敗しないために何かできることはありますか。
- 事前に1~2回打合せをさせて頂ければ十分です。それ以上に何か特別なことをして頂く必要はありません。
練習のしすぎは証言を作っている印象を与えかねません。それでは裁判官の理解は得られません。質問の内容や聞き方は弁護士が考えます。あまり緊張なさらず法廷に臨んで下さい。