- 夫には服役経験があります。執行猶予付きの判決を言い渡してもらうのは、もう無理でしょうか。
- 言渡しの時に刑の執行終了後5年以内であれば法的に無理です。それ以上の期間が経過していれば可能性はあります。
裁判所は刑を決めるにあたって前科の存在や内容を重視します。一般には、余程古い前科でもない限り(同種前科の場合には少なくとも10年程度は経過していなければ、前科のない人と同じように扱ってはもらえないと思われます)、実刑も覚悟しておくことが必要です。
- 執行猶予期間中にまた罪を犯してしまいました。再び執行猶予を付けてもらうことは可能でしょうか。
- 余程の事情がないと難しいです。
執行猶予中に微罪を犯した場合で再度の執行猶予が付いた例もないわけではありませんが、あまり多くありません。
執行猶予期間中に再び罪を犯した場合、前に言い渡された刑も併せて服役することになるので、長期間の刑務所暮らしを覚悟しておくことが必要です。
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