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他人の車を運転していて人身事故を起こしてしまった場合、誰のどの保険が使えるのでしょうか。

自賠責保険は?

 相談者 

彼女の車で旅行に行ったところ、私の運転ミスで追突事故を起こしてしまいました。この事故で、私は怪我をしなかったのですが、一緒に車に乗っていた彼女や、追突した車の運転者には怪我をさせてしまいました。

まず、彼女の車に付いていた自賠責保険は、彼女や事故の相手方の怪我に対して支払ってもらえるのでしょうか。

 弁護士 

自賠責保険は車の運行により「他人」が死傷した場合に支払われます(自賠法3条)。

今回の場合、相手方車両の運転者は「他人」に当たりますから自賠責保険から保険金が支払われることになります。

一方、車の所有者である彼女は「他人」にはならないので自賠責保険からの支払いはありません。

任意保険は?

 相談者 

では、彼女の車に付いていた任意保険は、どうなりますか?

 弁護士 

彼女の車の任意保険に「家族限定」などの制限がなければ、まず、相手方車両の運転者の怪我については、任意保険を使って、治療費などを払ってもらうことができます。

 相談者 

彼女の怪我については、どうですか?

 弁護士 

まず、任意保険のうち賠償責任保険(加害者となった場合に備える保険)については、保険契約者(記名被保険者)である彼女の損害は免責となりますから、支払ってもらうことはできません。

他方で、任意保険のうち人身傷害保険や搭乗者保険などについては賠償責任の有無と関係なく自動車の搭乗中の事故に発生した損害を補償の対象にしていますから、契約内容に従って彼女にも保険金が支払われます。

他車運転危険担保特約とは?

 相談者 

私も車を所有していて任意保険にも入っているのですが、この保険は使えませんか?

 弁護士 

あなたの車の任意保険に「他車運転危険担保特約」が付いていれば、使える可能性があります。
この特約は、他人から借りた車を運転中に起こした事故についても、借用車を契約車とみなして保険を適用してくれるもので、自家用8車種であることや借用車が常時使用車でないこと等の要件があります。

この特約が使えれば、今回の相手方車両の運転者の怪我については、あなたの任意保険の賠償責任保険が使えます。

また、彼女については、賠償責任保険だけでなく、人身傷害保険等を契約してあれば、この保険も払ってもらえます。