これは、当事務所の弁護士が被害者側の代理人として示談交渉を担当した交通事故の案件です。

後遺障害の認定について

追突事故の被害にあって頸椎捻挫(むち打ち)の怪我を負ったXは、事故直後から当事務所の弁護士の相談を受けていました。Xからは治療の経過などについて説明を受けながら、交通事故裁判の傾向などを踏まえつつ妥当な範囲で治療を終了し、その上で、後遺障害の認定手続を行うことにしました。

まず、後遺障害の認定に必要となる後遺障害診断書」の作成にあたっては、弁護士からXに医師に記載してもらうべきポイントなどを説明した上で、Xを通じて医師に作成して貰いました。

そして、この後遺障害診断書とともに弁護士の「意見書」も付けた上で後遺障害の認定を申請し、無事に

14級9号(局部に神経症状を残すもの)

の後遺障害認定を受けることができました。

示談交渉について

後遺障害認定の結果を受けて、弁護士がXの怪我に関する損害(人的損害)を積算し、加害者側保険会社(あいおい損保)と示談交渉をし、最終的に

370万円

という金額を引き出し、治療終了から5か月ほどで示談が成立しました。