信号機によって交通整理が行われている交差点で、対面信号「赤」で交差点に直進進入してきたYさん運転の車両と、対面信号「右折黄→赤」のタイミングで交際点に右折進入したXさん運転の車両とが出会い頭に接触するという交通事故が発生しました。
Yさん側の保険会社は双方「赤:赤=5:5」であると主張した上で、本件事故で怪我をしたXさんの治療費の立替払いも拒否してきました。
そこで、Xさんが当事務所の相談にいらしたことから、当事務所の弁護士がXさんの代理人としてYさん側との示談交渉をすることになりました。
Yさん側にも弁護士が就き、弁護士同士での示談交渉の結果、
過失割合 X10%:Y90%
Xさんの治療費の立替払いもして貰える
という形で合意でき、最終的にXさんは
怪我の損害 80万円
車両の損害 42万円 合計122万円
の賠償金を得ることができました。



