これは、当事務所の弁護士が被害者側の代理人として示談交渉を担当した交通事故の案件です。

争点 : 休学・留年が不回避だったか?

大学生だったXは、交通事故によって足の骨を折るなどして入院したため大学を休学し、そのため1年留年した結果、就職時期が遅れてしまいました。そこで、Xは、加害者側の保険会社に対し、留年にともなって必要となった学費の追加分や就職が遅れたことによる休業損害などを請求しました。

これに対して、保険会社は「休学・留年する必要はなかった。」と主張し、学費や休業損害の支払いを拒否した上で、示談金として103万円を提示してきました。

保険会社による「休学・留年の必要なし」という主張は強硬であったため、当事務所の弁護士は、示談による解決は困難と考え、Xと相談の上で裁判所に損害賠償を求める訴えを提起することにしました。

裁判の経過

裁判では「休学・留年の必要性があった(仕方が無かった)」ことを証明するために、取り寄せたXの入院記録などを検討したり、Xの通っていた大学に照会を行い、これらを証拠として裁判所に提出しました。
その結果、裁判所からは「休学・留年の必要性があった(仕方が無かった)」ことを前提とした上で提案された

提示額103万円 ➡ 和解金350万円

という金額で和解が成立し、当初の提示額から3倍以上の増額に成功しました。