これは、当事務所の弁護士が被害者側の代理人として示談交渉を担当した交通事故の案件です。

後遺障害の認定について

交通事故によって右股関節脱臼骨折などの傷害を負ったXは、加害者側の保険会社から症状固定を理由とした治療費の打ち切りを通知されたことから、当事務所へ相談にいらしゃいました。
当事務所の弁護士がXから治療の期間や症状の経過などを聞き取ったところ、加害者側の保険会社の症状固定という言い分は、強ち不当というものでもありませんでした。
そこで、むしろ、その時点でのXの症状に即した後遺障害認定を受けるという選択肢もあることをXに説明しました上で、後遺障害の認定に必要となる「後遺障害診断書」の作成にあたって、医師に記載してもらうべきポイントなどを説明した上で、Xを通じて医師に作成して貰いました。

そして、この後遺障害診断書とともに弁護士の「意見書」も付けた上で後遺障害の認定を申請し、無事に

12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)

の後遺障害認定を受けることができました。

示談金:1300万円を獲得

後遺障害認定の結果を受けて、弁護士がXの怪我に関する損害(人的損害)を積算し、加害者側保険会社と示談交渉をし、最終的に

1300万円

という金額を引き出し、治療終了から6か月ほどで示談が成立しました。