これは、保険会社側の代理人として担当した交通事故の裁判です。

丁字路交差点で、直線路を直進していたXさん(被害者)が運転する車両と、右折しようとするYさん(加害者)が運転する車両とが出合い頭に接触する交通事故が発生しました。
Xさんは、この事故による怪我(頸椎捻挫など)の治療費慰謝料、損傷した車の修理費などをYさんが加入する保険会社に請求してきました。保険会社はこの事故の発生についてX側にも30%の過失があると主張しましたが、Xは納得せずに弁護士を立て損害賠償として160万円(車両に関する損害67万円、怪我による損害93万円)を請求する裁判を起こしてきました。

そこで、当事務所の弁護士が保険会社を通じてYさんの代理人となり、この裁判を担当することになりました。裁判の中で、改めて過失相殺30%、Xが主張する車両の損害額(67万円)が不当であること、怪我に対する治療期間が長いこと、慰謝料が高すぎることなどを主張・立証していきました。

その結果、裁判所からも当方が主張したとおりに

Xにも30%の過失がある

との見解が示され、

合計65万(車両に関する損害20万円、怪我による損害45万円)

という金額で和解が成立し、最終的にXさんの請求額の60%を減額することに成功しました。