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これは、私が被害者側の代理人として担当した交通事故裁判です。

Xさん(当時36歳・女性)は車を運転中に、脇道から飛び出してきた加害者Yが運転する車両に衝突され、その衝撃で車外に放り出され、脳挫傷等により死亡してしまうという痛ましい交通事故が発生しました。

Xさんのご遺族である夫から相談をお受けしたことから、当事務所の弁護士がXさんの死亡事故に関する損害賠償請求を担当することになりました。

加害者であるY側に対する請求の方法については、まず、Xさんご遺族と協議をして、自賠責保険から賠償金3000万円の支払いを受けた上で、残りの損害額(死亡による逸失利益・慰謝料)を請求する裁判を起こすことにしました。

そして、その裁判でも加害者Yに対して賠償金4200万円(※逸失利益:約3750万、本人・遺族の慰謝料:2600万円、葬儀費用150万円などを含む。但し、事前に受け取っていた自賠責分3000万円が差し引かれている。)の支払いを命じる判決を得ることができました。