これは、私が保険会社側の代理人として担当した交通事故の裁判です。
交通事故の態様
ロードサイドにある家電量販店の駐車場出入口で、駐車場から右折して道路に出ようとしていたXさんが運転する車両と、道路から右折して駐車場に入ろうとしたYさんが運転する車両とが、すれ違い様に接触するという交通事故が発生しました。
Xさんは「双方の車両が接触したとき、自分は駐車場出口で停車して安全確認をしていた。」として過失がないことを主張していました。
他方で、Yさんは「Xさんの車両は道路に向かって動いていた」と主張していました。
このように双方の言い分が異なったことから、示談交渉は難航し、結局、Xさんは弁護士を立てて、Yさんを相手に損害賠償として修理代を請求する裁判を起こしました。
争点は過失割合
裁判となったことから、保険会社を通じてYさんの代理人に選ばれ、裁判を担当することになりました。
裁判では双方の過失割合が争点となりました。そこで、Yさんから交通事故の発生状況を詳しく聴き取った上で、事故現場の形状、接触場所に至るまでの双方車両の動き、双方車両の接触箇所などを基にして「停車していた」とするXさんの主張には不自然な点があり、Xさん側にも過失があること裁判所に指摘しました。
裁判所の判断
その結果、裁判所から(1)Xさんの車両が停車していたとは認められないとした上で、(2)別冊判例タイムズ38の駐車場内での過失割合(50%:50%)を参考に、今回の事故ではYさんがXさん側の通路に進入した事案であることを考慮して、
Xさんの過失 40%
Yさんの過失 60%
という過失割合が提示され、和解が成立しました。