刑事裁判が終わるまでにはどれくらい時間がかかるのでしょうか。

事案によります。一概には言えません。

法定刑が比較的軽く、かつ、罪を犯したことに争いのない事件であれば、起訴されてから2か月以内に1回目の裁判期日が入ります。そして、その期日に審理を終えて、その日のうち又は1週間後くらいで一審判決が言い渡されています。ただし、連続窃盗事件のように、何件も起訴が続くような場合(追起訴といいます。)、それぞれの事件について審理をしていくことになるので判決まで時間がかかってしまいます。

裁判員裁判の対象になるような大事件ですと、罪を犯したことに争いのない事案でも、まず裁判が始まる前に裁判所・検察官・弁護士との間で公判前整理という準備のための手続きがあります。その上で、裁判員を呼び出すための手続きを経て、裁判が開かれることになります。裁判員裁判の場合、審理は連日行われますから、争いがない事件であれば、だいたい1週間程度で判決が言い渡されるでしょう。ここまで半年〜1年程度の時間がかかるでしょう。ただ、事実の一部に争いがあるのような場合には、それ以上の時間を要することも珍しくありません。

否認事件の場合、事案によるとしか言えません。どれくらいの時間がかかるかは事件の内容や証拠の量・構造によって区々です。