【 刑事事件 】Q&A:接見禁止に対する不服申立
投稿日 : 2014年11月4日
最終更新日時 : 2014年11月4日
投稿者 : 弁護士 山崎真也
カテゴリー : 刑事弁護
- 勾留されている夫に会うため警察署に行ったら「会えない。」と言われてしまいました。なぜでしょうか。
- 取調べ中というわけでもないのであれば、接見等禁止決定がされているからだと思われます。
接見等禁止決定は奥様も含めた第三者との面会を禁止する処分です。起訴後には解除される場合もあります。
- 接見等禁止決定に不服を述べることはできないのでしょうか。
- できます。
認められることは容易ではありません。ただ、ご身内の方に限定して一部制限を取り払って欲しいということであれば、多少は認められやすくなります。ご家族の方の接見を解除した例があります。
- 接見等禁止決定がされている夫とどうしても連絡をとりたいのですが、何か方法はありませんか。
- 弁護士に伝言を頼むという方法があります。
接見等の禁止が決定されても、弁護士との面会は制限されません。証拠隠滅のための話合いの仲立ちなど違法・不当な内容の伝言をお取り次ぎすることはできませんが、家庭生活や仕事に関してのご用向きであれば仲介させて頂くことが可能です。
また、裁判所に対して日時を指定して接見の許可を求めたり、接見禁止の一部解除を求めることができます。そして、裁判所がこれを認めれば、ご主人と会うことができます。