【 刑事事件 】Q&A:勾留についての不服申立
投稿日 : 2014年11月2日
最終更新日時 : 2014年11月2日
投稿者 : 弁護士 山崎真也
カテゴリー : 刑事弁護
- 勾留に対して不服を述べることはできないのでしょうか。
- できます。準抗告という申立を裁判所にすることになります(刑事訴訟法429条1項2号)。
しかしながら、認められる例は殆どありません。ただ、何度か認容されたこともあります。
それでも、勾留をした裁判官(1人)の判断に対して、少なくとも3人の裁判官で構成される合議体による審査の機会が与えられますし、準抗告に対する判断には理由を各必要があるため裁判所に対して手間暇を含め大きなプレッシャーになります。また、理由を書かせることは、裁判所がどのような視点で判断しているかを知り、今後の捜査への対策を講じる重要な資料にもなります。
- 勾留の延長に対して不服を述べることはできないのでしょうか。
- 勾留の延長に対しても、準抗告を申し立て不服を述べることができます。
ただ、認められる例は多くありません。それでも、検察官が処理を急ぐ効果なども期待できますので、積極的に行うようにしています。