逮捕された夫はいつ家に帰してもらえるのでしょうか。
罪名にもよりますし、一概には言えません。殺人などの重罪事件はほとんどの場合帰してもらえません。これに対して窃盗や傷害などの比較的軽い罪についてはチャンスは何度かあります。

まず、裁判所で勾留が決定される前であれば、検察官や裁判官と交渉して勾留の決定をしないように求めることができます。多くの場合は勾留決定されてしまいますが、犯行の性質、結果の軽重、被害者側の事情や加害者側の事情などの諸要素によって場合によっては勾留を防ぐことができるかもしれません。

勾留決定されると最初の満期が10日、延長されると更に10日と身柄が拘束されてしまいます。勾留決定に対しては準抗告で争うことができます。また、準抗告が通らなくても10日以内に処理するように働きかけることも可能です。

事件によっては示談等の成立が釈放の鍵になることがあります。その場合は延長も含めた勾留期限内に示談や弁償を済ませて釈放を求めます。それらの活動を行っても釈放をされないまま起訴された場合には、速やかに保釈請求をします。保釈が許可されれば自宅で生活しながら裁判を受けることもできます。

とにかく早く弁護士にご相談することをお勧めします。