これは、当事務所の弁護士が保険会社側の代理人として担当した裁判の事例です。

被害者Xの請求額:134万円

路地で歩行者XとYが運転する自動車とが接触する交通事故が発生し、頸椎捻挫腰椎捻挫といった怪我を負ったXは弁護士を立てて,加害者であるYに対し治療費・休業損害・慰謝料など合計134万円を請求する裁判を起こしました。

そこで,当事務所の弁護士が保険会社を通じてYの代理人に選任され,この裁判を担当することになりました。

争点:休業損害の金額が妥当か?

裁判での争点は、Xの休業損害が妥当か否かという点でした。

X側の弁護士は、美容師であるXの休業損害を算定するにあたって,美容師を含むサービス業の年収に関する統計資料を基に金額を算定していました。
これに対し,当事務所の弁護士は,X側の弁護士が統計資料に基づいて計算していることを不自然に思い、Xの収入は統計資料の額を下回っているのではないかと考え,裁判所を通じてXの年収についての資料を提出するようX側の弁護士に求めました。

案の定、X側の弁護士が提出してきた資料によるとXの収入は統計資料の額を大きく下回っていました。

判決:大幅な減額に成功

その結果,裁判所の判決では

請求額134万円 ➡ 認容額53万円

という内容になり、X側の不当な請求を退けることができました(X側の請求から60%以上の減額に成功しました。)。