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自転車は免許なしに誰でも利用できる(乗れればだけど)手軽で便利な移動手段です。しかも二酸化炭素も排出しなくてエコだし(ただ、一生懸命漕ぐと運転者の輩出する二酸化炭素は多くなるかもしれないけど。)、ロードバイクを颯爽と走らせれば何かオシャレな感じもする。そういったことから、ここ数年で自転車ブームが続いています(チャリダーなんて言葉もあるらしい。)。

改正道路交通法(自転車の罰則強化)が本日施行

ただ、そんな手軽で便利な自転車も、交通ルールを守らなければ場合によっては死亡事故も引き起こしかねない危険な「車両」であることは余り意識されていないようです。テレビや新聞でもしばしば自転車の交通マナーを問題視する報道を目にするようになりました。
そんなこんなで、もともと自転車は「軽車両」として道路交通法の適用を受けていましたが、さらに自転車の交通ルール違反の罰則を強化する形で道路交通法が改正され、その一部が本日2015年6月1日から施行されています。特に注目しなければならないのは、「違反切符の導入」「悪質な自転車運転者の安全講習が義務化」がされたことでしょう。

安全講習の義務化

違反切符が導入されたといっても、自動車運転者の場合にように1回目の反則で即反則金納付というわけではありません。3年以内に違反切符の取り締まり、もしくは交通事故を2回以上行ってしまった場合に、悪質な自転車運転者として安全講習を受けなければなりません。
そして、その安全講習は、警察で、受講料5700円を支払って、みっちり3時間コース、最後にはテストもあるそうです。
社会人にとって平日の3時間は時間を作るだけでもとても厳しい。かといって安全講習をスルーしてしまえば、事件扱いになって、裁判所に呼び出された上で5万円以下の罰金が科されることになっています。

違反切符の対象となる14類型の危険行為

それでは違反切符の対象となる危険行為とはどういったものだろうか。うっかりやってしまって、「知りませんでしたm(_ _)m」では済まないので、警視庁が公開している「危険行為14類型」と「道路交通法」を照らし併せながら確認してみましょう。

1.信号無視(道交法7条)

文字通り交通信号の指示を無視するすることですね。これが危険であることは子供でも知っているので当然でしょう。

2.通行禁止違反(道交法8条1項)

道路標識等で通行禁止されている場所はもちろん通行禁止です。そして、自転車は「車道」を走るのが原則なので、歩道を走行することは原則禁止です。
また、自転車の身軽さからしてしまいがちな、進入禁止の表示があるのに入っていったり、一方通行を逆走したりするのも対象になります。
今後は自転車の場合も道路標識をよく見て「自転車を除く」という表示の有無を良く確かめなければいけません。

3.歩行者用道路における徐行違反(道交法9条)

道路標識で自転車の歩道「通行可」とされている場合や、自転車を幼児が運転している場合などは歩道を走ることができますが、その際も歩行者に注意して徐行しなければなりません。
自転車が歩道を走れるときでも、我が物顔でスピードを出して走っていると違反になってしまいます。これで歩行者が今まで以上に安心して歩道を歩けるようになると良いですね。

4.通行区分違反(道交法17条1項、4項、6項)

自転車専用道路がある場合には、自転車専用道路を走りなさい。
自転車専用道路がないときは、左側の道路の左端を走らなければならない。つまり自転車であっても車道の逆走は禁止されています。

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道交法17条の2第2項)

歩道がないような狭い道路では、自転車は路側帯にいる歩行者の邪魔にならないように、安全な速度と方法で走行しなければなりません。
自転車が歩行者とすれ違ったり、追い抜いたりするときは、ゆっくりと十分な距離をとって行わなければなりません。

6.遮断踏切への立ち入り(道交法33条2項)

遮断機が降りているときのみならず、遮断機が降りてくる最中でも、自転車は踏切に入ってはいけません。

7.交差点安全進行義務違反など(道交法36条)

交差点では、自分が自転車であっても、相手がクルマが優先道路(中央線が交差点に引き込まれている方、明らかに広い道路の方)を走行してきたら、クルマの方を優先させなければいけません。
交差する道路に優先関係がなければ、左方から進行してくる方が優先です。

8.交差点優先車妨害など(道交法37条)

自転車で交差点を右折のときは、例え相手方がクルマであっても直進車、左折車の邪魔にならないようにしなければなりません。
自転車の場合、できるだけ二段階右折をした方が安全に右折できるでしょう。

9.環状交差点での安全進行義務違反など(道交法37条の2)

環状交差点(ラウンドアバウト)に入るときは自転車であっても必ず徐行しなければいけません。

10.指定場所一時不停止違反など(道交法43条)

「止まれ」など一時停止の標識があれば、自転車でも一時停止をしなければなりません。
一時停止を怠ったために、交差する道路を走行してきたクルマと出会い頭の事故を起こしたら元も子もありません。急がば止まれです。

11.歩道通行時の通行方法違反(道交法63条の4第2項)

道路標識で自転車の歩道「通行可」とされている場合や、自転車を幼児が運転している場合などは歩道を走ることができますが、我が物顔で歩道の真ん中を走ってはいけません。自転車は歩道の車道寄りを徐行しなければなりません。歩行者の邪魔になるようなら一時停止をしなければいけません。

12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(第63条の9第1項)

ブレーキがない、正常に作動しない自転車の運転は危険なので禁止されています。
オシャレだからといってピストバイク(ノーブレーキピスト)は道路上で乗ってはいけません。

13.酒酔い運転(道交法65条1項)

自転車であっても「飲んだら乗るな!」ということです。

14.安全運転義務違反(道交法70条)

雨の日、太陽の光が強い日などに傘を差しながら自転車を片手運転をするのは、この違反に該当すると言われています。
また、携帯やスマホを操作しながらの片手運転もこれに当たります。
ヘッドホンで音楽などを聞きながらの運転も違反になる可能性が強そうです。

14歳以上の全ての自転車運転者が対象

そして、この違反切符や安全講習の対象は成人だけではありません。14歳以上の自転車を運転する人全てが対象になっているので、自転車通学している学生の皆さんも注意が必要です。