これは、当事務所の弁護士が被害者側の代理人として示談交渉を担当した交通事故の案件です。

早期に相談することが大切

信号機によって交通整理が行われていない交差点で、優先道路側を走行してきたX運転のバイクと、劣後道路側から交差点に進入してきたY運転の自動車とが出会い頭に接触する交通事故が発生し(※)、この事故でXはくも膜下出血などの脳外傷を負い、医師から後遺障害として高次脳機能障害が残る可能性が指摘されていました。

※ 過失割合は、X側が10%、Y側が90%として扱われる事案です。

重篤な後遺障害が予想されたことから,Xとその家族の方々は治療・リハビリの段階から当事務所の弁護士に相談しに来てくれました。
そのおかげで、Xら家族は弁護士と治療・リハビリの状況に応じて弁護士と相談をしつつ、医師の意見なども聞きながら1年半ほど治療・リハビリを続けた上で症状固定とし、その後の後遺障害の認定に向けて十分な準備をすることができました。

後遺障害の認定手続における助言・補助

後遺障害の認定は書面審理で行われます。そのため提出する書類だけで、後遺障害を認定する機関にXの後遺障害の状態を的確に把握してもらわなければなりません。
そこで、後遺障害認定のために必要となる提出書類の準備にあたって、弁護士が次のような形で関与しました。
まず、Xら家族が作成しなければならない書面については、弁護士がXら家族と相談しながら、Xさんの後遺障害の状態(日常生活上の支障など)を漏らさず分かり易く伝えられるよう助言や補助を行いました
また、医師に作成して貰う書面については、その書面がもっている意味などを説明した上で、必要事項に回答してもらい、必要に応じて補足意見を書いて貰うなどしました。

こうして準備した書類で後遺障害の認定を申請した結果、Xは【併合6級(高次脳機能障害(7級)を含む。)】との後遺障害の認定を受けました。

示談交渉の結果

そして、加害者であるY側の保険会社との示談交渉を行い、最終的には

賠償金 8500万円 (※)

を獲得することに成功しました。

※ 賠償金の内訳として
・ 休業損害  約 380万円(労災給付を除く)
・ 慰謝料   約1510万円(傷害・後遺障害を含む)
・ 逸失利益  約7300万円
・ 過失相殺  ▲10%あり
を含む。