これは、当事務所の弁護士が保険会社側の代理人として示談交渉を行い、減額に成功した事例です。

交通事故によって薬指骨折・頸椎捻挫・腰椎捻挫などの怪我を負ったXは、約1年ほど整形外科や接骨院に通院して治療を受けたものの後遺障害(14級9号:神経症状)が残存したことから、弁護士を立てて、治療費・休業損害・傷害慰謝料・後遺障害による慰謝料・逸失利益など合計約720万円の損害賠償を、加害者であるY側の保険会社に請求してきました。

そこで、当事務所の弁護士が保険会社を通じてYの代理人に選任され、X側の弁護士との示談交渉を担当することになりました。

まず、交通事故の発生状況を刑事記録で確認したところ、優先道路を走行していたX側の車両と劣後道路から走行してきたY側の車両とが出会い頭で衝突した事故であることがわかり、X側にも「10%」程度の過失があることを主張しました。

また、X側の弁護士は逸失利益の計算において、労働能力喪失期間を67歳までを基準に計算していましたが、後遺障害が14級9号(神経症状)にとどまることから、労働能力喪失期間は「5年」程度に限定されるのが裁判の先例であることを指摘しました。

このような交渉の結果、最終的に賠償金として400万円を支払う形で示談が成立しX側の請求額から45%分を減額することに成功しました。