裁判で言い渡される刑はどのようにして決まるのでしょうか。
まず(1)犯した罪そのものの重さを基礎にして、(2)目の前の被告人が再び罪を犯す可能性がどれだけあるのかを加味して決められているというのが一般的な理解だと思います。
そして、裁判所は過去の同種事件を参考にしながら「このような事件であれば懲役○年から○年くらいが相当だろう。」という刑の大枠を決めます。
その上で再び罪を犯す可能性(長期間に渡る矯正教育の必要性)がどれだけあるのかを判断し、その可能性が高い人は上限付近に、低い人は下限付近に位置付けているようです