駐車場の通路が交差する部分で、クルマ同士が出会い頭で接触する交通事故が発生した場合、運転者双方の過失割合はどうなるのでしょうか。

交通事故における過失割合を決めるにあたって、弁護士や保険会社が参考にしている東京地方裁判所の民事27部(交通事故の裁判ばかりを扱っている部署)の裁判官達が編集した『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』という本があります。この本のなかで、駐車場で起こった交通事故の過失割合について基本的な考え方がはじめて示されました。

そして、駐車場の通路が交差する部分については、その交差部分に入ろうとするクルマも、また、その交差部分を通過しようとするクルマも、等しく他のクルマの通行を予見して安全を確認した上で、その交差部分の状況に応じて、他のクルマとの接触を回避することができるような速度と方法で通行しなければならない義務を負っているということが指摘されています。

したがって、駐車場の通路が交差する部分に進入したクルマ同士が出会い頭で接触した場合については、原則として双方が同等の過失責任を負う(50%:50%としています。

もっとも、一方の通路の幅が明らかに広い(狭い)ような場合、一方の通路に一時停止や進行方法の表示があり、これに違反したような場合などのように双方の過失割合を修正する要素も指摘されています。万が一、駐車場でこのような事故に遭ってしまった場合に、保険会社から提示された過失割合が妥当なのか、修正する要素があるのかなど疑問があれば、一度、弁護士に相談していみるのも解決方法の一つでしょう。