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これは,私が交通事故の被害者側の代理人として示談交渉をした案件であす。

交通事故によって左大腿骨頚部骨折・左肩甲骨骨折・びまん性脳損傷の怪我を負ったXさんは、自賠責による後遺障害認定において、骨折による左肩痛・股関節痛については【14級9号】の認定を受けたものの、びまん性脳損傷による高次脳機能障害については【非該当との認定を受けました。

この認定に納得がいかなかったXさんとそのご家族が相談にいらっしゃいました。私は、Xさん達の話し、特にご家族が話す事故後のXさんの日常生活での支障などを聞いていくなかで、Xさんに高次脳機能障害よる後遺障害が認められてもおかしくないのではないかと考えました。
そこで、私はXさんからのご依頼を受け、Xさんが治療を受けた各病院から診療録(カルテ)や各種検査記録などを取り付けて検討した上で、自賠責に対して後遺障害認定についての異議申立を行いました。その結果、【非該当】であった高次脳機能障害について【9級10号の認定に変更されました。

その上で、私はXさんの代理人として加害者側の保険会社と示談交渉し、最終的にXさんが4400万円の賠償金を受け取ることができる形で示談ができました。