eye-catch_06この案件は、私が保険会社側の代理人として担当した交通事故の裁判です。

Xさんは、交通事故に遭い腰椎圧迫骨折といった怪我を負ったことから脊柱に変形が残り、後遺障害11級が認定されていました。そして、Xさんは、加害車両を運転していたYさんを相手に、治療費慰謝料後遺障害に関する損害など合計3160万円を請求する裁判を起こしました。

そこで、私が、保険会社を通じてYさんの代理人に選ばれ、この裁判を担当することになりました。

この裁判では、脊柱の変形という後遺障害が、Xさんの今後の仕事に与える影響をどのように評価すべきかと言う点が争いになりました。そこで、事故後もXさんに減収がほとんど無いことや、Xさんの具体的な仕事の内容などを指摘しながら、後遺障害11級(労働能力喪失率20%)の評価は妥当でないことを主張しました。

その結果、裁判所から和解案として、労働能力喪失率の点について

定年になる60歳まで 5%
定年後~67歳まで  20%

という評価が示され、賠償金額についても

請求額3160万円 ➡ 認定額1560万円

という金額が示され、和解が成立しました。
最終的に相手方の請求額の50%以上を減額することに成功しました。