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これは、私が保険会社側の代理人として担当した案件です。

交通事故の態様と相手方の請求額

Yさんが運転する車両に追突されるといった交通事故で、頸椎捻挫(むち打ち)の怪我を負ったXさんは、弁護士を立てて、治療費や慰謝料、休業損害、後遺障害(14級)に関する損害など合計520万円を、Yさんに請求する裁判を起こしてきました。

裁判所の判断

保険会社を通じて、私がYさんの代理人として裁判を担当することになりました。

その裁判のなかで、カルテ等の医療記録を取り付けたり、Xさんの収入に関する資料の提出をXさん側に要求したところ、Xさんの治療の経過や収入状況について不適当な点があることが判明し、そのことを裁判所に主張し立証することにしました。

その結果、裁判所から和解案として

請求額 520万円 ⇒ 認定額 130万円

という金額が提示され,そのまま和解が成立し,相手方からの請求額の75%に相当する分を減額することに成功しました。

このように,頸椎捻挫といった比較的軽症な案件でも、交通事故の案件について専門的な知識や経験を有する弁護士に相談し、その助力を受けることが必要です。