交通事故の被害に遭って怪我をした場合、業務中や通勤途中での事故の場合には『労災保険』を、それ以外の場合には『健康保険』を利用して、病院などの治療を受けましょう。

交通事故の被害者の方の多くは、『健康保険など』の利用について、病院などから「交通事故だから健康保険は使えない又は使わなくてよい」といった不適当な説明がされたり、「交通事故の 被害者なのになぜ自分の健康保険を利用しなければならないのか」といった感情から、交通事故の被害者の多くの方が『健康保険など』を利用せずに治療を受けています。

健康保険・労災保険を使った方がトクになる!

交通事故の被害者としては『健康保険など』を利用して治療を受けた方が、最終的にトクになる(賠償金の手取り額が多くなる)ことがしばしばあるからです。

その理由を具体的に説明すると次のようになります。

交通事故による治療の場合、健康保険が使えないような特殊な治療といったものは通常想定できないことから、健康保険を使うかどうかで、病院で行われる治療行為に差が出ることはないのが一般的です。それにもかかわらず、病院などが健康保険を利用できないよう説明をおこなうのは、健康保険を利用した場合の診療単価は「1点=10円」となるところ、自 由診療(健康保険を使わない)場合は「1点=20円(地域によってはそれ以上の場合も多々あります。)」となっているからです。

つまり、同じ内容の治療を行った場合でも、自由診療の場合は健康保険を利用した場合に比べ治療費が2倍以上掛かるということになります。言い換えれば、 「患者側からすれば、健康保険を利用した方がトク」、「病院側からすれば、自由診療の方がトク(患者にとってはソン)」ということになります。

そして、交通事故について被害者の側にも何らかの過失があったような場合、『健康保険など』を利用することのメリットがはっきりと現れます。

【 具 体 例 】

治療点数:10万点(健保利用:1点=10円,自由診療:1点=20円)
治療費以外の損害(慰謝料など):合計50万円
保険会社が治療費全額を立替払いした(既払い金)
被害者側の過失:20%

【 健康保険使った場合 】

(治療費100万円+慰謝料など50万円)×過失相殺20%-既払い100万円=賠償額20万円(手取り)

【 健康保険使わなかった場合 】

(治療費200万円+慰謝料など50万円)×過失相殺20%-既払い200万円=賠償額0円(手取り)

このように交通事故の被害者の場合でも『健康保険など』を利用して病院などで治療を受けた方が最終的にトクになります。

となれば、交通事故の被害に遭って怪我をしたなら、業務中や通勤途中での事故の場合には『労災保険』を、それ以外の場合には『健康保険』を利用して、病院などの治療を受けた方が良いのではないでしょうか。

病院で「健康保険が使えない」と言われたら?

なお、病院によっては、前記のとおり自由診療の方がトクであることから、「健康保険は使えません。事故扱い(自由診療)になります。」と言われることが ありますが、これは病院側が間違っています。

もし病院から「健康保険が使えない」などと言われた場合には、下記の厚生労働省の通達が出ていることや、都道 府県の保健課に相談する旨などを病院に伝えてみてください。

※ 厚生労働省から「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険などに対する求償事務の取扱いについて」と題する通達(昭和43年通達106号)が出されており,交通事故の場合でも健康保険が利用できるようになっています。