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よくあるご質問(Q&A)

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交通事故、刑事事件、その他多く寄せられている質問を紹介しております。

法律相談についてのご質問

電話やメールで相談をすることはできますか。
電話やメールでの相談はお受けしておりません。
事実関係を正確に把握し、適切なアドバイスをさせていただくには、弁護士がご相談者と対面し、ご持参いただいた資料などを点検しながら,お話を直接伺うのが一番であると考えているからです。 
相談をしたら必ず依頼をしなければなりませんか。
もちろん、ご相談のみの利用でもかまいません。
弁護士が詳しい事情を伺い、どのような対応をすべきかなど訴訟に限定せず相談者様にとってベストと思われるアドバイスをさせていただきます。相談のみでご心配が晴れるケースもあります。
また、依頼された場合の費用・報酬及び今後の流れなどについてもご説明させていただきますので、それらを含めて十分に検討されてから依頼されるかどうかを決めていただいくのが良いでしょう。
紹介者がいなくても相談できますか。
ご紹介者がいない場合でも問題ありません。
なお、ご紹介者がいらっしゃる場合は「○○さんからの紹介で」とお知らせください。
本人以外が代わりに相談することはできますか。
ご相談は原則としてご本人に限ります。伝え聞きでは事情が正確に把握できず、適切なアドバイスができないと考えているからです。
もっとも、ご本人が仕事や病気でどうしても都合がつかない場合には、ご家族からのご相談をお受けすることもあります。その場合でも、事件を受任する際にはご本人との面談が必要です。
既に他の弁護士や司法書士等に事件を依頼していますが相談できますか。
できます。
既に他の弁護士等にご依頼されている場合のセカンドオピニオン相談も行っていますので、お気軽にご相談ください。

 

刑事事件Q&A:大切な人が逮捕された方のために

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その他によくあるご質問

裁判には毎回出席しないといけませんか。
弁護士を依頼した場合は、弁護士が代理人として出席しますので、ご本人が裁判に出席する必要は原則としてありません。
ただし、裁判が進んでいって本人尋問が行われることになった場合には、ご本人が裁判所で直接話をすることになりますので、出席していただかなくてはなりません。
また、離婚調停などでは、弁護士に依頼している場合でも、原則としてご本人の出席が必要です。その場合でも、もちろん弁護士が同席しますので、ご安心ください。
弁護士と司法書士との違いは何ですか。
司法書士は、登記又は供託に関する手続を代理し、あるいは裁判所・検察庁に提出する書面を当事者に代わって作成することができる仕事です。自宅を購入したときに土地・建物の所有権移転登記手続を司法書士にしてもらった人は多いと思います。
また、簡易裁判所における裁判手続などを代理する資格を有する場合もあります(認定司法書士といいます。)。
もっとも、簡易裁判所が扱える事件は金額の制限がありますので、結果として司法書士は例えば高額の賠償を求める裁判はできないことになります。
そのため、争いとは無関係の登記手続、会社設立手続や簡易裁判所が扱える事件については司法書士に事件処理を依頼することができますが、請求しようとする金額が高額だったり、難しい問題については弁護士に依頼する方が良いでしょう。
弁護士と行政書士との違いは何ですか。
行政書士は、行政書士法に基づき、官公署に提出する書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成の代理等を業とする国家資格です。したがって、当事者に代わって官公署などに提出・送付する書面を作成することができる資格です。
他方、弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする資格です。したがって、当事者の代理人として交渉などをすることができ、その範囲は官公署への各種申立から裁判所への訴訟提起などおよそ法律に関することであれば制限がありません。
なお、法律上は弁護士ではない者が紛争に介入し、交渉を代理して行なうことは出来ないと定められています。
そのため、単に書面の作成を依頼するのではなく、交渉なども含めた紛争の処理を依頼したい場合には弁護士の方が適任でしょう。

 

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